障害基礎年金と障害厚生年金について
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障害の状態になったときには、厚生年金保険から障害厚生年金。国民年金からは障害基礎年金が支給されます。 | ||
●障害厚生年金について |
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上の受給の3つの要件のうち、3の国民年金の障害基礎年金についての説明をします。 支給要件 国民年金の被保険者期間中、または被保険者であった人で、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満である間に初診日のある病気、怪我で、障害認定日に1級か2級の障害の状態にあるとき。 1.ただし初診日の前日にその前々月までの国民年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上あることが条件(滞納期間が3分の1未満) 2.また、平成18年4月1日に初診日がある傷病で障害になった場合は直近の1年間に保険料滞納がなければよい。なお昭和61年3月以前に初診日のある傷病によって当時の支給要件では受給できなかった人については前記1の保険料納付要件を満たしているときにも支給される。 |
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障害認定日 障害の程度を判定する日であり、同時に年金や一時金が発生する日。初診日から1年6か月経過した日。あるいはそれまでに治ったり、症状が固定した場合はその日を差します。 |
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●いくら支給されるのか? 1級、2級の障害の方には障害基礎年金(国民年金)に上乗せする形で、3級の方には厚生年金独自の給付として支給されます。定額である障害基礎年金の額は以下にあります。
障害年金の受給権者と生計を同じくする子や配偶者がいる場合、条件に合えば障害年金に加算額が付きました。この条件とは「障害基礎年金の受給権を取得した時点」において、配偶者や子がいる場合にのみ当てはまります。 つまり、障害年金を受給後に婚姻したり、子が生まれた場合は加算の対象にはならなかったのです。 ところが、平成23年4月の法改正によって「障害基礎年金の受給権を取得した時点」以降に婚姻したり、 子が生まれた場合にも加算の対象とするよう制度が変わりました。 つまり現在加算対象から外れている配偶者や子や、これから生まれてくる子にも加算額が付くようになりました。 |
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●障害厚生年金の額
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★病気後、復職しても給料と併用して障害厚生年金はもらうことができます。ですが、制限がかかります。 詳しくは、ソーシャルワーカーさんか最寄りの社会保険事務所へ訪ねましょう! |