身体障害者手帳について1
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◆よく「身体障害者手帳」って聞くけど、何ですか? 「身体障害者手帳」とは、身体障害者福祉法に定められたもので、一定の障害を有する方に対して、申請により交付されるものです。「赤い手帳」といえば、お分かりになる方も多いのではないでしょうか?この手帳は、身体障害者であることを証明するもので、法律で定められた援助や各種サービスを利用する場合に必要になります。身体障害者手帳の所持が前提条件となるサービスもありますので、早めに申請しておく事をおすすめします。また、障害の種別 や手帳の等級により利用できるサービスが異なりますので、障害の程度に変化があったときには再交付の申請ができます。 ◆どんな障害だと、申請できるの? 病気やけがなどにより、身体に次のような障害が永続的に残ってしまった場合、身体障害者手帳の申請ができます。 (1種・2種と1〜7級で区分されます) |
身体障害者手帳について2
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◆税制上の優遇措置 ・所得税の障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者扶養等控除 ・住民税の障害者控除、特別障害者控除、同居特別障害者扶養等控除 ・住民税の障害者等の非課税限度額 ・自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免などがあります |
◆公共料金の割引(1種か2種によって割引率・人数(介助者)が違います。) |
◆障害者控除について 身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、あるいは手帳をお持ちの方を扶養している方は申告により年収から一定の額を控除されます。 給与所得者で、年末調整時に障害者控除の手続きが行えなかった方、年末調整以降に身体障害者手帳等を新しく交付された方や等級変更のあった方は、確定申告により障害者控除を受けることができます。 自営業の方は、確定申告時に手続きが行えます。 なお、住民税は、申告書の提出により自動的に行われます。 ◆手続き 身体障害者手帳の氏名と障害等級の記入されているページのコピーと、身体障害者手帳、印鑑を用意します。申告書の「障害者控除」の欄に手帳をお持ちの方の名前、手帳の種類、障害等級、交付年月日を記入します。 給与所得者は、勤務先にコピーを添付して提出します。 ・自営業者は、確定申告時にコピーと持参してください。 |
◆どんな障害だと、申請できるの? 病気やけがなどにより、身体に次のような障害が永続的に残ってしまった場合、身体障害者手帳の申請ができます。 (1種・2種と1〜7級で区分されます) ・上肢、下肢、体幹機能に障害がある方 ・ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のある方 ・ 視覚に障害のある方 ・聴覚または平衡機能に障害のある方 ・音声機能、言語機能またはそしゃく機能に障害のある方 ・ 心臓機能に障害のある方腎臓機能に障害のある方 ・呼吸器機能に障害のある方 ・膀胱もしくは直腸機能に障害のある方 ・ 小腸機能に障害のある方 ・免疫機能に障害のある方 ◆どうやって申請するの? 下記の物を用意して、市町村役場障害福祉担当課へ申請します。 申請後、交付まで1〜2ヶ月程度かかります。 また、住所、氏名を変更したとき、本人が死亡したときも手続きが必要です。 ・新規に申請する場合 ・身体障害者手帳交付申請書(申請窓口で記入できます) ・医師の意見書(診断書) *診断書は「指定医」の資格を持った医師に記入してもらいましょう。 ・顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm、一年以内のもの、スナップ写真の切り抜きでも大丈夫です) ・印鑑 ◆障害程度の変更による再交付申請の場合 ・身体障害者手帳再交付申請書(申請窓口で記入できます)・医師の意見書(診断書) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm、一年以内のもの) ・印鑑 ・身体障害者手帳 ◆紛失、破損による再交付申請の場合 ・身体障害者手帳再交付申請書(申請窓口で記入できます) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm、一年以内のもの) ・印鑑 |
ここに挙げたものは一例です。 利用できる制度・サービスは市町村によって異なる場合もあります。 お住まいの市町村役場障害福祉担当課にお問い合わせください。 ソーシャルワーカーさんに尋ねると詳しく教えてくれます。 |