在宅医療マッサージ保険とは
保険で治療が受けられる方はは、下記のような傷病の方です。
- 脳血管障害及び後遺症(脳梗塞・脳血栓・脳内出血等)
- 中枢性神経疾患(パーキンソン病・脳性麻痺など)
- リウマチ・頚髄損傷等・脊椎損傷・重度腰痛症
- 変形に伴う関節拘縮・筋力低下等(変形性膝関節症・筋無力症等)
- その他、医師が医療マッサージが必要と認めた疾患
*歩行困難以上の方の限ります。
上記の様な病名及び症状で、医師の診断の結果、同意書及び診断書が発行された場合に保険の取扱いができます。 はり・きゅうと違い、同じ病名でも医療機関等で保険治療が受ける事ができます。
特に期間の設定はありませんが、1回目の同意書で3ヶ月有効で更に治療を希望される場合は、患者もしくはマッサージ師が、1回目に同意を頂いた医師に確認をとれば、更に3ヶ月有効となります。
マッサージの場合ははり・きゅうと異なり施術の必要性を認めた場合は、6ヶ月以降は再同意の繰り返しではなく一定期間ごとに同意書等の書類を添付をし、施術の必要性を提示すれば引き続き、治療を受けることができます。 |
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医療マッサージの場合下記の事項に気を付けて下さい。
- 同じ病気でも、医師などと同時に保険でかかることができます。
- 最初の1ヶ月は15回程度迄、後は、毎月12回程度。
- 変形徒手矯正術は、1ヶ月毎に同意書をもらって下さい。
※ はり・きゅう・医療マッサージの保険対象疾患で、歩行困難などで療養されている患者さんは、保険で往療治療を受ける事ができます。
※医師の同意書があれば保険で医療マッサージの治療がうけられます。
※「健康保険とマッサージ」同意書について
同意書とは、医師の診断の結果、保険で医療マッサージの施術を受けることを認めた書類です。 |
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「生活保護医療」
はり・きゅう・医療マッサージの医療扶助を行う協定ができていますので、保護を受けている福祉事務所等で、はり・きゅう・医療マッサージを希望し手続きを受け、「生活保護法による施術費給付承諾書」が交付されると、はり・きゅう・医療マッサージの保険と同じようにかかる事ができます。
まずは、ご相談ください。
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岡山県倉敷市連島中央4丁目14-21
アルファ企画内 リラクゼーション気楽堂
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