電力設備関連
★取得済み資格一覧と内容★
注意事項1:別途厚労省の労働安全衛生法による
電気取扱者の特別教育・電気工事作業指揮者・職長の資格が作業内容により必要です。
注意事項2:一定規模以上(特定建設業)の請負は国交省の1級電気工事施工管理技士又は、
文科省の技術士(電気電子部門又は建設部門)を取得し、
そして監理技術者を取得する必要があります。
◎第3種電気主任技術者(試験合格) 2010年 (選任中)
受電電圧:5万V未満、5千kW未満の発電設備の保安監督が可能
監督できる物件数・・・選任:1物件+兼任(2千kWまで):5物件=計6物件まで
自家用・事業用電気工作物を設置している場合は必要となる資格です。
500kW以上の受電契約であれば電気工事士法適用外の為、主任技術者の責任に於いて、
誰でも電気工事は可能です。
◎電気主任技術者(選任許可) 2009年〜
高圧6600V 500kW未満の自家用電気工作物に選任許可される。
◎日本電気技術者協会 終身正会員 2010年(個数に入りません。)
資格ではありません。
電気主任技術者として選任されていれば会員となった方が良いです。研修会の参加が可能です。
◎第一種電気工事士(免状取得) 2015年
認定電気工事従事者と第二種電気工事士の上位資格です。
500kW未満の自家用全般及び一般用電気工作物の工事が可能です。特種を除く
申請で主任電気工事士を取得でき、電気工事業に登録が可能となります。
1・2級電気工事施工管理技術検定が受験できます。令和6年度の制度変更で受験不可へ(経過処置あり)
高圧ケーブル工事技能認定講習が受講できます。
産業保安監督部から選任許可が得れば、500kW未満の電気主任技術者(許可)になれます。
◎第一種電気工事士試験合格 2009年(個数未カウント)
申請のみで認定電気工事従事者になれます。
産業保安監督部から選任許可が得れば、500kW未満の電気主任技術者(許可)になれます。
◎認定電気工事従事者 2009年
自家用500kW未満の低圧の電気工事が可能です。一般用は不可です。
第一種免状と第二種免状の中間的存在だが工事範囲が違います。
◎第二種電気工事士 2008年
主任電気工事士の指示の元で、一般家庭用・小規模事務所の電気設備の工事が可能です。
自家用500kW未満の低圧部は不可です。