某市では現実に通り抜け可能な形状の通路であれば良いようですし、べつに2項道路じゃなくても…とは思います。ただ隅切りは42条2項に準じて後退するようにとも書かれていますし、O市では2項道路じゃないと駄目との事でした。許可権者の答えが正解であり指導に従うわけですけども、実際どういう意図だったのかなーと。
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