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Subject: Re: 開発道路と位置指定道路
Date: 2008/01/30 16:14
From: 青
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明確に異なります。
建築基準法の第42条第1項第5号の基準を満たしたものが、位置指定道路です。
主に建築物を建てるため接続する道路として定義されています。
よって、公共性が無い私的な観点が強い道路です。
あくまで目的は建築敷地の接続。

開発道路は、都市計画法の技術基準に基づいた公共施設道路です。
開発行為自体が、目的(建築物の設置)を問うので、建築用の道路と見なされやすいですが、建物を建てる目的以前の大前提として不特定多数の人の通過が有る事を示します。

よって、既存の位置指定道路から開発道路を付ける事は出来ませんが、既存の開発道路から位置指定道路を新設で付ける事はできます。
(位置指定道路から開発道路を付ける事を認めてくれるケースも多いですが(要協議)

解りやすい例でいえば、1敷地のために位置指定道路を築造する事はできますが、1敷地のために開発道路は新設できません(公共性がないから)。