私の父が昔、自動車の解体をしており、部品を売るために古物商の登録をしていました。
かなり特種なものでなければ、中古なら何でも売ったり買ったりして利益を合法的に得れる凄くいいものだなぁ・・と。
大学生の頃には具体的に警察署へ出せば良い事も知っていましたが・・。
主たる営業事務所?みたいなのが借家の場合、大家さんの同意が必要・・と認識しており・・。
現在、民家スタイルの建物を事務所にしているので、大家さんに迷惑をかけてはいけないと思い、とりあえず具体的な用紙は手に入れておりません。
ところで、卯さんは大家さんの同意とか求められました?Subject: Re: 古物営業法
Date: 2008/11/01 00:13
From: 卯之介
住所・居所の証明として契約書の写しは添付しましたが、家主さんには何も…。まあ一応ここを「営業所」とはしたものの店舗として不特定多数が出入りするようになるわけでもないですし、利用形態は全く変わらないので今回は問題ないかと勝手に思っています。でも話したら怒られるかも。
>でも話したら怒られるかも。
いや〜長年過ごしたタナコさんを怒るのはあり得ないかと・・。
古物商の方も調べるとネットを店舗にするケースも認めているようにも取れるし、個人の小商売は基本は何所でやっても良い国なので。
ただ、私も古物を借家で届けたいので、参考になりました。
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