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Subject: Re: 古物営業法
Date: 2008/11/01 00:13
From: 卯之介

住所・居所の証明として契約書の写しは添付しましたが、家主さんには何も…。まあ一応ここを「営業所」とはしたものの店舗として不特定多数が出入りするようになるわけでもないですし、利用形態は全く変わらないので今回は問題ないかと勝手に思っています。でも話したら怒られるかも。