今回、区域内に既設官地水路が存在する5000m2程度の土地を設計しました。
その水路の設置においては、
「元の水路の許容量」+「区域内の対象流入区域からの降雨発生量」
が満足する新設の施設が有ればよい。
↑この条件で落ち着きました(協議の結果)
根拠をこのスタイルで決めれば、どんな場所でも定義できるなぁ〜
と、当初思っていましたが、これは場所によりますね。
もし水路が無い「通し田」のような所だと「元の水路の許容量」自体の定義がないですから。
どんな基準も法律もこの世で起こる全ての事象を定義できないもんだと感じました。
あ・・くたびれたオッサンの戯言と読み飛ばしてもらって結構です(^^;;)Subject: Re: 雨水排水
Date: 2009/02/24 05:06
From: 卯
よくわからないけど、その区域だけに雨が降るという事ですか???
調整池とか湛水とか出てくるとまたややこしい計算が必要だったりして、もう。
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