Web Board

日記へ / ツリー表示 / 新規投稿 / 新着表示

[[建築基準法第42条第2項]]

コメントをつける / 削除する
Subject: Re: 建築基準法第42条第2項
Date: 2014/11/07 15:23
From: 青
X-URL: (URL)

いや・・おっしゃりたい事は充分に解りますが、都市計画法でいう開発設置道路は公共施設という定義なので、行った先の通り抜ける道路が必ずしも2項である必要がないのかもしれません。
無論、新設する開発道路は建築が目的ですので、1項以上になる要件で設置しますけど。
1.8以上であるのを条件にしたのは、何か根拠になる数字が欲しくて、建築基準法に準じたんだと思います。

コメントをつける / 削除する
Subject: Re: 建築基準法第42条第2項
Date: 2014/11/08 04:21
From: 卯

某市では現実に通り抜け可能な形状の通路であれば良いようですし、べつに2項道路じゃなくても…とは思います。
ただ隅切りは42条2項に準じて後退するようにとも書かれていますし、O市では2項道路じゃないと駄目との事でした。
許可権者の答えが正解であり指導に従うわけですけども、実際どういう意図だったのかなーと。