昨日たまたま河川法の文書を見ていると「2割勾配」って普通に出てきて、これ建築の人も読むんじゃ…と思っていた所です。勾配の「分」がこの場合は四分六とか五分五分とか七分丈の「1/10」の意味であり、その10倍だから「割」と呼んでいるだけではないかなと。
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