情報あれこれ(雑学関係)
1.年齢・期間の計算について


 一般的に,年齢・期間の計算(算出)の基準となるものとしては,次のものが存在します。
 関係する部分のみ以下に抜き出します。なお,参考文献の表記に従い,カタカナ表記にしてあります。また,適宜改行を加えています。

○年齢計算ニ関スル法律

   明治35年12月2日 法律第50号

(1) 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2) 民法〔明治二九年法律第八九号〕第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3) 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

 文字どおり,年齢の計算に関しての基準(計算方法)を規定した法律です。
 ただし,この法律の中では直接には計算方法は規定されておらず,それは民法の第143条の規定を準用するようになっています。


○民法

   明治29年4月27日 法律第89号
   最終改正 平成16年6月18日 法律124号

第1編 総則  第5章 期間
第143条(暦による計算)
(1) 期間ヲ定ムルニ週,月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス。
(2) 週,月又ハ年ノ始マリヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週,月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス。

 具体的に例をあげると,次のような感じではないでしょうか。

例1
 2月4日(日)から 1週間。の場合。
 起算日に応当する日は,次の週の日曜日,つまり11日。その前日が満了日なので,満了日は2月10日(土)。

例2
 1月31日から 1ヵ月。の場合。
 起算日に応当する日は,2月31日。ところが,2月は28日までしか存在しないので,満了日は2月末日(28日)となる。

 とまぁ,こんな感じでしょうか。
 言われれば,朔日(一日)から数えて,1ヵ月と言えば,その月の末日(翌月の朔日の前日)なんですから,その意味では特別な内容ではないような気はします。……。
 ただ,現実社会においては逆にコレと食い違っているように感じてしまう現象が生じているのも事実ですね。
 4月1日生まれの人が,1つ上の学年になる。というやつです。
 現在の法解釈では,(上記の『年齢計算ニ関スル法律』の運用としては,)年をとるのは1年の満了日という解釈がなされています。つまり,4月1日生まれの人は,3月31日に1つ年をとる。ということなのだそうです。
 でも,誕生日から翌年の誕生日の前日までが1年間なのだから,それが終了してから1つ年をとる,というほうが自然なんではないかなぁ,と思うのですが……。
 どうなんでしょう?


●参考文献(引用元)

・教育小六法 平成17年版
 学陽書房


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